住所氏名等の変更登記の義務化関係

2026年(令和8年)4月1日、住所氏名等の変更登記の義務化が始まりました。

これまでは、義務ではなく任意であり、必要が生じた際に変更登記をすれば足りていましたが、これからは変更から2年以内に登記をする必要があります。ただし、義務を履行しなくても、法務局にて自動的に登記をしてくれる制度も開始されました。義務化と言いながら法務局が自動で登記しますよという何を言いたいかわからない感じで、とにかく何をしなければならないかがわかりにくいです。

とりあえず、何をすればよいかざっくりとわかるよう下記の表を作成してみましたので、参考にしていただければ幸いです。

「検索用情報」とは、住所、氏名、フリガナ、生年月日のことであり、法務局に検索用情報を登録しておくと、法務局が住基ネットで住所等の変更の確認ができるようになります。2025年(令和7年)4月21日以降に所有権の登記をする場合は、所有権の登記と同時に検索用情報の申出をすることになっています。

法人の場合は、2024年(令和6年)4月1日以降、法人識別事項(会社法人等番号)が所有者欄に登記されることになりました。現時点で登記されていない法人は、法人識別事項(会社法人等番号)の申出をすることにより、会社法人等番号が登記されます。

法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

法務省「所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00610.html

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