相続

相続登記とは

相続登記とは、被相続人の死亡により発生した相続財産である土地や建物の権利を取得したことにともない、登記上の名義を変更することをいいます。 相続登記には期限はありませんが、長期間経過すると権利関係が複雑化し、余計な費用がかかることもありますので、早めに相続登記をされることをお勧めいたします。


相続登記の種類

相続登記には、「法定相続による相続登記」「遺産分割による相続登記」「遺言による相続登記」があります。
1.「法定相続による相続登記」とは、民法で規定されているとおりの相続人とその相続分で登記することです。 なお、遺言書がある場合は、遺言に従う必要があります。
2.「遺産分割による相続登記」とは、法的相続分通りの登記ではなく、特定の相続人に対して相続登記をすることです。 例えば、甲土地はAに、乙土地はBに相続登記をすることなどができます。 このような相続登記をするためには、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。 なお、遺言書がある場合は、遺言に従う必要があります。
3.「遺言による相続登記」とは、被相続人が生前に残した遺言書に基づいて相続登記をすることです。 遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。 このうち自筆証書遺言と秘密証書遺言の遺言書は家庭裁判所での検認の手続きが必要です。 また封のされた遺言書を発見した場合勝手に開封することはできません。家庭裁判所での手続きが必要です。


法定相続人及び割合

現行民法で規定されている法定相続人は、第1順位「子供」、第2順位「親」、第3順位「兄弟姉妹」で、配偶者は、他の相続人とともに必ず相続人となります。
法定相続割合は、相続人が子供と配偶者の場合、子供全員で2分の1、配偶者2分の1です。 相続人が親と配偶者の場合は、親全員で3分の1、配偶者3分の2です。 相続人が兄弟と配偶者の場合は、兄弟全員で4分の1、配偶者4分の3です。
例えば、子供2人(AとB)と配偶者(C)の場合は、A4分の1、B4分の1、C4分の2です。
昭和55年以前の相続については、「相続(昭和55年12月31日以前の相続」をご覧下さい。


費用について

報酬は、相続基本報酬が2万円から、登記手続き報酬が5万円からとなっています。また、登録免許税(固定資産評価の1000分の4)、登記事項証明書代、戸籍等取得費用がかかります。

例1 不動産価格合計1000万円、不動産個数1個、遺産分割協議書作成した場合

種別 報酬(消費税別) 登録免許税その他実費
相続基本報酬 20,000円
所有権移転登記手続き 50,000円 40,000円
(固定資産評価額の1000分の4)
遺産分割協議書作成 10,000円 0
事前登記情報閲覧 0円 332円(不動産1個あたり332円)
登記事項証明書 0円 480円(不動産1個あたり480円)

例2 不動産価格合計5000万円、不動産個数10個、遺産分割協議書作成した場合

種別 報酬 登録免許税その他実費
相続基本報酬 20,000円
所有権移転登記手続き 50,000円(基本)
20,000円(価格加算)
7,500円(不動産個数加算)
200,000円
(固定資産評価額の1000分の4)
遺産分割協議書作成 10,000円 0
事前登記情報閲覧 0円 3,320円
(不動産1個あたり332円)
登記事項証明書 0円 4,800円(不動産1個あたり480円)

※相続基本報酬に下記を加算
・〔代襲相続加算〕代襲相続がある場合、1万円
・〔傍系相続加算〕兄弟姉妹又はその子が相続する場合、2万円
・〔当事者数加算〕相続関係説明図に記載される人物の数が10名を超える場合、1名ごとに1000円


※価格加算 不動産の固定資産評価額が1000万円を超えた部分100万円ごとに、基本報酬の1パーセントを加算。
※不動産個数加算 不動産の個数が5個を超えた部分1個ごとに、1500円(消費税別)を加算。
※その他戸籍や固定資産評価額の証明書の実費がかかります(これらの取得に関しては報酬はかかりません)。

相続登記に必要な書類

法定相続の場合(当事務所へ、実費のみで依頼いただけます)

遺産分割の場合


法定相続情報一覧図の写し

平成29年5月29日(月)から、法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度により発行される法定相続情報一覧図の写しは、相続証明書として利用可能です。
この制度の手続きに関しては、実費がかからず、当事務所の報酬に関しては、上記相続の登記手続きの報酬に含まれますので、是非ご利用下さい。

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