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現行民法で規定されている法定相続人は、第1順位「子供」、第2順位「親」、第3順位「兄弟姉妹」で、配偶者は、他の相続人とともに必ず相続人となります。
法定相続割合は、相続人が子供と配偶者の場合、子供全員で2分の1、配偶者2分の1です。
相続人が親と配偶者の場合は、親全員で3分の1、配偶者3分の2です。
相続人が兄弟と配偶者の場合は、兄弟全員で4分の1、配偶者4分の3です。
例えば、子供2人(AとB)と配偶者(C)の場合は、A4分の1、B4分の1、C4分の2です。
昭和55年以前の相続については、下記をご覧下さい。
相続の開始時期 | 適用法律 | 法定相続分 | 備考 |
---|---|---|---|
明治31・7・16 ~昭和22・5・2 |
旧民法 | 家督相続 遺産相続 |
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昭和22・5・3 ~昭和22・12・31 |
応急措置法 | 第1順位 配偶者1/3 子2/3 第2順位 配偶者1/2 直系尊属1/2 第3順位 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3 |
家督相続廃止 |
昭和23・1・1 ~昭和55・12・31 |
現民法 | 第1順位 配偶者1/3 子2/3 第2順位 配偶者1/2 直系尊属1/2 第3順位 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3 |
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昭和56・1・1 ~現在 |
現民法 | 第1順位 配偶者1/2 子1/2 第2順位 配偶者2/3 直系尊属1/3 第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |