相続(昭和55年12月31日以前の相続)

法定相続人及び割合

現行民法で規定されている法定相続人は、第1順位「子供」、第2順位「親」、第3順位「兄弟姉妹」で、配偶者は、他の相続人とともに必ず相続人となります。
法定相続割合は、相続人が子供と配偶者の場合、子供全員で2分の1、配偶者2分の1です。 相続人が親と配偶者の場合は、親全員で3分の1、配偶者3分の2です。 相続人が兄弟と配偶者の場合は、兄弟全員で4分の1、配偶者4分の3です。
例えば、子供2人(AとB)と配偶者(C)の場合は、A4分の1、B4分の1、C4分の2です。
昭和55年以前の相続については、下記をご覧下さい。

相続の開始時期 適用法律 法定相続分 備考
明治31・7・16
~昭和22・5・2
旧民法 家督相続
遺産相続
昭和22・5・3
~昭和22・12・31
応急措置法 第1順位 配偶者1/3 子2/3
第2順位 配偶者1/2 直系尊属1/2
第3順位 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3
家督相続廃止
昭和23・1・1
~昭和55・12・31
現民法 第1順位 配偶者1/3 子2/3
第2順位 配偶者1/2 直系尊属1/2
第3順位 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3
昭和56・1・1
~現在
現民法 第1順位 配偶者1/2 子1/2
第2順位 配偶者2/3 直系尊属1/3
第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
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