相続・遺言の費用・報酬

種類 司法書士報酬(消費税別) 登録免許税等 (注)
相談・見積等(依頼を前提としない場合) 30分までごとに3,300 相談・見積等の報酬受領後に業務の委任を受けた場合は、受領済みの相談・見積等の報酬額を業務の報酬額から割引いたします。
相続基本報酬 22,000(※1) 相談業務を含みます。他の相続関係の報酬と別にかかります。数次相続の場合、相続の数の分かかります。内容により加算があります。
相続調査及び法定相続情報一覧図・相続関係図(相続関係説明図)の作成 11,000(※1) 戸籍等を取得した場合、実費がかかります。
相続登記又は相続放棄申述書等作成をご依頼の場合、相続調査及び法定相続情報一覧図・相続関係図(相続関係説明図)の作成にかかる報酬かかりません。
相続放棄等の申述有無照会 11,000 同一の被相続人に関する追加の照会は、半額とします。
相続による所有権保存登記・所有権移転登記 55,000円(※3) 4/1000(相続)
相続放棄申述書
相続財産管理人選任申立書
遺言書検認申立書
遺言執行者選任申立書
44,000円(※1、※2) 800円 戸籍等を取得した場合、実費がかかります。
銀行・証券口座等の相続手続き(遺産整理・遺産承継) 1金融機関あたり44,000円+5,500円×口座数
残高証明書の発行手続き1金融機関あたり5,500円
戸籍等を取得した場合、実費がかかります。
遺産分割協議書の作成等 132,000円
ただし、遺産調査・遺産分割の連絡調整をいずれも行わない場合は、協議書に記載する遺産額の合計の0.025%(100円未満切捨)、1万円に満たない場合は11,000万円、5万円を超える場合は55,000円とします。
また、遺産5個を超えるもの1個ごとに1,100円を加算します。ただし、登記申請の報酬にて加算した個数のみ除くものとします。個数の数え方は、不動産の個数は不動産登記に準じるものとし、預貯金は口座ごと、証券等は証券等ごととします。

戸籍等を取得した場合、実費がかかります。
遺言公正証書の作成等 110,000円 相談料を含む。
公証人手数料等の実費がかかります。
着手金として上記報酬額の内55,000円を申し受けます。
公正証書遺言の証人(1名あたり) 11,000円 交通費実費がかかります。
遺言執行者報酬 遺言執行対象財産の1%(100円未満切捨)
最低報酬額330,000円
不動産の売却を伴う場合、売却金額の1%(100円未満切捨)を加算
その他実費がかかります。
キャンセル料 業務の進行度合い応じた割合によるものとします(相談・見積等の報酬額未満となる場合は、相談・見積等の報酬額とします)

※1 相続の場合、相続基本報酬に下記加算をします。
・〔代襲相続加算〕代襲相続がある場合、11,000円
・〔傍系相続加算〕兄弟姉妹(又はその子)が相続する場合、22,000円(代襲相続がある場合は別途代襲相続加算がかかります)
・〔当事者数加算〕相続関係説明図に記載される人物の数が10名を超える場合、1名ごとに1,100円
※2 同一被相続人の相続放棄申述書の作成を同時に2名以上作成した場合は、2名以降は半額とする。
※3 各登記手続きの報酬に下記加算をします。
・〔価格加算〕不動産価格又は設定額が1000万円を超える場合、超える部分100万円ごとに基本報酬額の1%を加算(価格加算後の報酬額は基本報酬額の5倍まで)
・〔不動産個数加算〕不動産の個数が5個を超えるもの1個ごとに1,650円を加算(登記名義人住所氏名変更登記・抵当権(根抵当権を除く)の債務者の住所氏名変更登記の場合の加算額は、1,100円)
・〔一括申請加算〕同一物件で2個の担保権を同時に抹消等する場合、2個を超えるもの1個ごとに5,500円を加算

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