過払金返還請求

過払金とは

借入の利率を過去にさかのぼって、適法な利率に引下げ計算し直すことにより、すでに完済しており、支払いすぎている場合があります。 この支払いすぎの部分を過払金といいます。 例えば、50万円を借入れて、残高がほとんど変わらないまま、年29.2パーセント程度の利息を約8年間支払い続けた場合、残高の50万円は、約0円になります。 これよりも取引間が長い場合は過払金が発生します。 過払金は、過去の判例により、返還の請求をすることが認められています。

報酬について

すでに完済しており、債務整理をする必要がない場合には、債務整理とは違い、成功報酬のみとし、相談料・着手金は無料です。 成功報酬は、過払金を実際に回収した金額の20パーセント(消費税別)です。 ただし、訴訟をする必要が生じた場合は、訴訟費用(別途報酬3万円(消費税別)及び印紙代)を頂いています。 訴訟費用の中の別途報酬3万円(消費税別)の中には、切手代、資格証明書代を含みます。 この場合の成功報酬部分の計算は、「(回収額-訴訟費用)×20パーセント(消費税別)」となります。 約8割のケースは、訴訟をせずに和解できています。

方針

依頼を受けた場合は、依頼者の利益を最優先いたします。 安易に減額して和解することは致しませんが、訴訟費用や回収できるまでの期間などを総合的に勘案し、少しの減額で和解でき、裁判をするよりも依頼者の利益であると考えた場合は、減額和解をすることがあります。

過払金が140万円を超える場合は、司法書士法により、司法書士が代理人となることができません。 ただし、司法書士には裁判所に提出する書類作成の権限がありますので、本人訴訟をサポートしたりという方法であれば、できる限りのことをさせていただきます。

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