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成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの者を法律的に支援する制度です。 成年後見制度には、法定後見(補助、保佐、後見)と任意後見の種類があります。 補助は、事理を弁識する能力が不十分な者が対象となり、補助人が本人を支援します。 保佐は、事理を弁識する能力が著しく不十分な者が対象となり、保佐人が本人を支援します。 後見は、事理を弁識する能力を欠く状況にある者が対象となり、後見人が本人を支援します。
後見人等(補助人・保佐人・後見人)は、親族の方がなるケースと専門家(司法書士など)がなるケースがあります。 専門家の場合、報酬が毎年発生し、ご本人の資産から支払われます。 親族の方が後見人等になられた場合でも、裁判所の判断で専門家である監督人を選任する場合があり、この場合も、報酬が毎年発生し、ご本人の資産から支払われます。 もちろん、親族の方が後見人等に選任され、監督人を選任しない場合がありますが、資産が多い方や複雑な法律行為が必要とされる場合は、専門家を後見人等に選任したり、監督人を選任したりするようです。
成年後見・保佐・補助の開始申立てをするには、申立書を作成する必要がありますが、管轄する家庭裁判所のホームページに書式が掲載されております。 申立書は、多少不備があっても、裁判所での面談時に補足説明することができます。
ただし、申立書の申立理由、親族関係図・財産目録・収支状況報告書は、おおまかで構いませんが、下書きして頂く必要があります。
司法書士報酬 | 90,000円(消費税別) |
消費税 | 上記報酬額の10% |
申立手数料(収入印紙) | 800円(保佐や補助で同意権付与の申立もする場合はそれぞれ800円を追加) |
登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |
予納郵便切手(東京家庭裁判所) | 3,720円(後見開始) 4,920円(保佐開始、補助開始) |
鑑定費用 | 約5万円から10万円(鑑定が必要と判断された場合のみ) |
初回ご相談につきましては、現在無料とさせて頂いております。 ご依頼頂いた場合、後見開始等の審判が確定するまでの間の相談料は、上記司法書士報酬に含まれております。