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合同会社とは、会社法に規定される持分会社に分類される会社です。
会社法では、株式会社と持分会社の規定があり、出資と経営を分離することができる会社が株式会社、出資者が経営する会社が持分会社です。
持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社があり、出資者全員が無限責任である会社が合名会社、出資者全員が有限責任である会社が合同会社、出資者の一部が無限責任で、残りが有限責任なのが合資会社です。
無限責任とは、出資者個人が会社の負債について連帯保証したものと同等となることです。有限責任は、出資者の責任が出資金に限られます。出資金はすでに会社に支払っていますので、会社の債権者に対して個人としては責任を負いません。
株式会社の株主も有限責任です。小規模な会社は、出資者である株主と経営者である取締役が同一人物であることがほとんどですので、合同会社でも十分かもしれません。
合同会社の経営者が子供に経営を譲りたい場合などは、子供から1円以上を出資してもらい、経営者を子供のみとすることにより可能となります。経営者は、必ず出資が必要ですが、出資者の一部が経営者とならないことはできます。
一般的には社員とは従業員のことをいいますが、会社法では意味が異なります。会社法では、出資者のことを有限責任社員、経営者のことを業務執行社員、代表権のある経営者のことを代表社員といいます。
合同会社は、株式会社よりも、設立費用・運営費用がかかりませんので、ご検討ください。なお、将来、合同会社から株式会社へ組織変更することも可能です。
(1)定款を作成する(下記決定事項の決定)
(2)出資する
(3)合同会社の設立の登記申請をする(会社の成立)
※登記申請により、会社が成立し、法人格が生まれます。
※税務署への届出等その後については、司法書士の専門外ですので、ご案内できません。
※税理士等を紹介させていただくことは可能です。
定款作成報酬 | 30,000円 | (税別) |
設立登記報酬 | 50,000円 | (税別) |
設立登記の登録免許税 | 資本金の1000分の7 (最低60,000円) |
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履歴事項全部証明書(謄本) | 480円 | (1通あたり) |
会社の印鑑証明書 | 450円 | (1通あたり) |