一般社団法人・一般財団法人の設立

一般社団法人・一般財団法人制度、平成20年12月1日施行

一般社団法人・一般財団法人制度が平成20年12月1日に施行されました。
一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A(民事局)

一般社団法人・一般財団法人の中でも非営利型法人は、税務上のメリットがあります。
公益法人などの主な課税の取扱い(財務省)

一般社団法人の特徴

一般社団法人設立手続きの流れ

  1. 定款の作成(設立時社員は2人以上)
  2.      ↓
  3. 公証人による定款の認証
  4.      ↓
  5. 設立時理事・設立時監事等の選任
  6.      ↓
  7. 設立時社員による主たる事務所の所在場所決定
  8.      ↓
  9. 設立時代表理事の選定
  10.      ↓
  11. 基金の募集・拠出(定款に定めない場合は不要。基金は登記事項でない)
  12.      ↓
  13. 設立登記申請

設立の費用について

設立の費用は、定款認証手数料5万円、登録免許税6万円、ご依頼いただいた場合の報酬は、10万円(消費税別)です。その他、謄本代等数千円がかかります。

その他参考

既存の民法法人の新制度への移行

社団法人及び財団法人の存続

社団法人・財団法人は、一般社団法人・一般財団法人として存続するとされました(整備法40条)。 これらの法人を特例社団法人・特例財団法人といいます。

公益社団法人・公益財団法人又は通常の一般社団法人・一般財団法人への移行

公益目的事業(公益法人認定法2条4号に規定)を行う特例社団法人・特例財団法人は、移行期間(施行日から起算して5年を経過する日までの期間)内に、行政庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人・公益財団法人となることができます(整備法44条)。
また、特例社団法人・特例財団法人は、移行期間内に行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人・一般財団法人となることができます(整備法45条)。

移行期間満了による解散

移行期間内に認定・認可を受けなかった特例民法法人(特例社団法人・特例財団法人)は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(整備法46条)。 この場合、主務官庁の嘱託により、解散の登記がされます。

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