〒140-0014 東京都品川区大井1-54-2 長谷川ビル2F
TEL:03-6277-0500 FAX:03-6277-0501 mailto:info@office-naito.net
一般社団法人・一般財団法人制度が平成20年12月1日に施行されました。
一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A(民事局)
一般社団法人・一般財団法人の中でも非営利型法人は、税務上のメリットがあります。
公益法人などの主な課税の取扱い(財務省)
設立の費用は、定款認証手数料5万円、登録免許税6万円、ご依頼いただいた場合の報酬は、10万円(消費税別)です。その他、謄本代等数千円がかかります。
社団法人・財団法人は、一般社団法人・一般財団法人として存続するとされました(整備法40条)。 これらの法人を特例社団法人・特例財団法人といいます。
公益目的事業(公益法人認定法2条4号に規定)を行う特例社団法人・特例財団法人は、移行期間(施行日から起算して5年を経過する日までの期間)内に、行政庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人・公益財団法人となることができます(整備法44条)。
また、特例社団法人・特例財団法人は、移行期間内に行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人・一般財団法人となることができます(整備法45条)。
移行期間内に認定・認可を受けなかった特例民法法人(特例社団法人・特例財団法人)は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(整備法46条)。 この場合、主務官庁の嘱託により、解散の登記がされます。