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本店移転は、現在の法務局の管轄をまたがるか、現在の最少行政区画をまたがるかにより、手続きが変わります。なお、最少行政区画とは、市町村までのことであり、東京23区に限り区までのことです。
ただし、定款に本店の所在地を最少行政区画を定めている場合です。具体的な住所地を定めている場合は、常に最少行政区画外への本店移転と同じ手続きとなります。これは、定款変更をする必要があるか否かということです。
取締役会設置会社の場合は、取締役会の決議により、取締役会非設置会社の場合は、株主総会の決議により、本店の移転先と移転日を決議し、実際に移転することにより、本店移転の効力が発生します。 本店移転の効力発生翌日から2週間以内に管轄法務局に本店移転の登記申請をします。
種別 | 報酬 | 印紙代等実費 |
議事録作成 | 10,000円 | 0円 |
本店移転登記 | 20,000円 | 30,000円 |
事前閲覧 | 0円 | 332円 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 0円 | 480円 |
小計 | 30,000円 | 30、812円 |
消費税 | 2,400円 | |
合計 | 63,212円 |
例えば、定款に「本店は千代田区に置く」という規定のある会社が中央区に移転する場合は、定款変更の決議をしを追加する必要があります。 定款変更は、株主総会において、決議します。その他の手続きは、法務局管轄内、最少行政区画内への本店移転(定款変更不要の場合)と同じです。
種別 | 報酬 | 印紙代等実費 |
議事録作成 | 20,000円 (取締役会非設置の場合は、10,000円) |
0円 |
本店移転登記 | 20,000円 | 30,000円 |
事前閲覧 | 0円 | 332円 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 0円 | 480円 |
小計 | 40,000円 (取締役会非設置の場合は、30,000円) |
30,812円 |
消費税 | 3,200円 (取締役会非設置の場合は、2,400円) |
|
合計 | 74,012円 (取締役会非設置の場合は、63,212円) |
法務局の管轄外への移転の場合、必ず、最少行政区画外へ移転することとなり、定款変更手続きが必要になります。 その他の手続きは、原則、法務局管轄内、最少行政区画内への本店移転(定款変更不要の場合)と同じですが、登記申請手続が違います。 旧管轄法務局あてと新管轄法務局あての2通の登記申請書を作成する必要があり、新管轄法務局へは、登記事項全部を申請し、印鑑の届出をし,旧管轄法務局を経由して、旧管轄法務局あての申請書と同時に申請する必要があります。
種別 | 報酬(消費税別) | 印紙代等実費 |
議事録作成 | 20,000円 (取締役会非設置の場合は、10,000円) |
0円 |
本店移転登記 (旧管轄法務局あて) |
20,000円 | 30,000円 |
本店移転登記 (新管轄法務局あて) |
20,000円 | 30,000円 |
事前閲覧 | 0円 | 332円 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書) | 0円 | 960円 |
印鑑届 | 1,000円 | 0円 |
印鑑カード交付 | 1,000円 | 0円 |