取締役会非設置・監査役非設置への変更(取締役1名の会社への変更)

会社の実態に合わせた役員構成への変更

会社法改正前は、取締役3名以上・監査役1名以上の役員を置くことになっており、会社法改正前に設立した株式会社は、このような形態の会社でした。 役員が足りないため、名義を借りるケースもあったかと思います。 しかし、会社法改正により、取締役は1名以上、監査役0名の会社を作ることができるようになり、会社の実態に合わせた役員構成にすることができるようになりました。

取締役会(取締役3名以上で構成される機関)を廃止する場合、監査役を廃止する必要はありませんが、監査役を廃止する場合、取締役会も廃止する必要があります。 また,取締役会廃止に伴い、株式譲渡承認機関を取締役会から株主総会に変更する必要があり、そのほか、役員の退任・就任(重任)をする必要があります。


取締役会非設置・監査役非設置への変更手続き

株主総会を開催し,次の決議をします。

上記決議による変更の登記申請をします。


登記費用について

種別 報酬 印紙代等実費
株主総会議事録作成等 10,000円 0円
定款作成(機関設計を変更する場合、定款を作成するものとします) 20,000円 0円
取締役会を廃止する登記 15,000円 30,000円
監査役を廃止する登記 10,000円 30,000円
株券を発行する定めの廃止の登記 15,000円 0円
(監査役廃止に含まれる)
株式譲渡制限規定の変更登記 10,000円 0円
(監査役廃止に含まれる)
役員変更登記 15,000円 30,000円
(資本金1億円以下の
会社は10,000円)
登記情報(事前閲覧) 0円 332円
登記事項証明書 0円 480円
小計 95,000円 90,812円
(資本金1億円以下の
会社は70,812円)
消費税 9,500円
合計 195,312円
(資本金1億円以下の
会社は175,312円)
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