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従来の商法のもと(会社法施行前)では、株式会社を設立するため原則として資本金1000万円以上用意しなければならず、 また役員も取締役3名以上及び監査役1名以上を必ず置かなければなりませんでした。
しかし、平成18年5月1日の会社法施行によって最低資本金の規制が廃止され、資本金はいくらでもよくなりました(出資金1円で会社が作れるようになりました)。また、役員の数も株式譲渡制限会社であれば、 取締役1名以上いればよく、監査役を置かないことも可能になりました。
株式会社の設立の方法として、発起設立と募集設立という二つの方法があります。発起設立とは、 設立時に発行する株式の全部を発起人が引き受ける設立方法であり、募集設立とは設立時に発行する 株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式を発起人以外の者に引き受けてもらう方法です。 新会社法施行前は、発起設立も募集設立も金融機関に払込金保管証明書を発行してもらわなければなりませんでしたが、 会社法のもとでは発起設立に限り金融機関発行の払込金保管証明が不要になりました。 設立に際してどちらの方法でするかお客様に決めてもらう必要がございますが、一般的には手続きの容易な発起設立です。
定款認証手数料 | 3万円(資本金100万円未満) 4万円(資本金100万円以上300万円未満) 5万円(資本金300万円以上) |
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定款保存・謄本代 | 1,980円 | (定款の枚数が6枚の場合) |
登録免許税 | 15万円 | (資本金の額の1000分の7 ただし、最低額15万円) |
履歴事項全部証明書(謄本) | 480円 | (1通あたり) |
会社の印鑑証明書 | 450円 | (1通あたり) |
司法書士報酬 | 10万円 | (消費税別) |
ご依頼・ご相談電話、FAX又はメールでご連絡のうえ、ご相談にお越しください。 |
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定款作成当事務所において定款を作成いたします。 |
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定款作成に関する委任発起人より定款作成に関する委任状にご捺印頂きます。 |
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定款認証作成した電子定款に司法書士が電子署名し、電子定款の認証申請をし、公証役場にて認証手続きをいたします。 |
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出資金の払い込み発起人の銀行等の口座に出資金を払い込みます。 ・銀行(ゆうちょ銀行を含む)(法34条) ・信託会社(法34条) ・商工組合中央金庫(規則7条1号) ・農業協同組合・農業協同組合連合会(規則7条2号) ・漁業協同組合・漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合・水産加工業協同組合連合会(規則7条3号) ・信用協同組合・協同組合連合会(規則7条4号) ・信用金庫・信用金庫連合会(規則7条5号) ・労働金庫・労働金庫連合会(規則7条6号) ・農林中央金庫(規則7条7号) |
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登記申請委任状等へのご捺印発起人及び取締役となる方から登記申請委任状等へご捺印頂きます。 |
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登記申請当事務所において登記申請をいたします。登記申請日が会社の設立日となりますので、ご希望の日がございましたらお知らせください。 |
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登記完了登記完了後、当事務所において、履歴事項全部証明書(謄本)、印鑑カー及び印鑑証明書を取得いたします。 |