登録免許税額表・報酬基準額表

種類 司法書士報酬
(別途加算あり、消費税別)
登録免許税等
相続基本報酬 20,000円 相続の場合、他の報酬の他に相続基本報酬がかかります。
数次相続の場合、相続の数の分かかります。
内容により加算があります。
所有権保存(相続等、区分建物の売買による保存を除く) 20,000円 4/1000
1.5/1000(租税特別措置法72条の2の適用がある場合)
1/1000(租税特別措置法73条の2の適用がある場合)
所有権保存(相続等、区分建物の売買による保存) 50,000円 4/1000(相続、区分建物(敷地を除く))
1.5/1000(租税特別措置法72条の2の適用がある場合)
1/1000(租税特別措置法73条の2の適用がある場合)
15/1000(区分建物の所有権の敷地)
所有権移転 50,000円 4/1000(相続・合併・共有物分割)
20/1000(その他)
3/1000(租税特別措置法73条の適用がある場合)
1/1000(租税特別措置法73条の2の適用がある場合)
15/1000(土地売買)
用益権の設定 40,000円 10/1000
用益権の移転 40,000円 2/1000(相続・合併・共有物分割)
10/1000(その他)
用益権の変更 30,000円 1物件につき、1,000円
担保権の設定 40,000円 4/1000
1/1000(租税特別措置法74条の適用がある場合)
担保権の移転 20,000円
※抹消と同時の場合は10,000円(価格加算無し)
1/1000(相続・合併)
2/1000(その他)
担保権の変更 20,000円
設定額の増額は、40,000円
抵当権の債務者の住所氏名変更は、10,000円
根抵当権の債務者の住所氏名変更は、15,000円
1物件につき、1,000円
根抵当権元本確定 10,000円 1物件につき、1,000円
抹消 15,000円
抹消書類の受領が必要な場合、10,000円を加算(当日中に所有権移転登記を要し、当該登記を当事務所にて受任する場合を除く)
1物件につき、1,000円(担保権の抹消で、20物件を超える場合は、2万円)
登記名義人住所氏名変更 10,000円 1物件につき、1,000円
信託 150,000円 4/1000(土地については平成31年3月31日まで3/1000
本人確認情報 30,000円 0円
住宅用家屋証明書 8,000円 1,300円
登記事項証明書の取得(登記に伴わない場合) 1物件につき、500円 480円又は600円(加算される場合あり)

※〔立会手数料加算〕不動産の売買等による決済時の立会手数料として1案件あたり15,000を加算
※〔価格加算〕不動産価格又は設定額が1000万円を超える場合、超える部分100万円ごとに基本報酬額の1%を加算(価格加算後の報酬額は基本報酬額の5倍まで)
※〔不動産個数加算〕不動産の個数が5個を超えるもの1個ごとに1,500円を加算(登記名義人住所氏名変更登記・抵当権(根抵当権を除く)の債務者の住所氏名変更登記の場合の加算額は、1,000円)
※〔一括申請加算〕同一物件で2個の担保権を同時に抹消等する場合、2個を超えるもの1個ごとに5,000円を加算
※相続の場合、相続基本報酬に下記加算をします。
・〔代襲相続加算〕代襲相続がある場合、1万円
・〔傍系相続加算〕兄弟姉妹又はその子が相続する場合、2万円
・〔当事者数加算〕相続関係説明図に記載される人物の数が10名を超える場合、1名ごとに1000円
※建物とその敷地、隣接地など、登記の目的が複数(所有権移転と持分全部移転など)の場合(一括申請の要件を満たす場合)は、複数の登記申請とし、1申請あたりの報酬額からそれぞれ1万円を減額 ※複数物件に対する何某持分全部移転で物件により何某部分が相違(氏名変更登記未了、正字と外字等)する場合(一括申請の要件を満たす場合)は、複数の登記申請とし、1申請であった場合の報酬額に1万円を加算した額を複数の当該申請件数の報酬とする

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