〒140-0014 東京都品川区大井1-54-2 長谷川ビル2F
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種類 | 司法書士報酬 (別途加算あり、消費税別) |
登録免許税等 |
相続基本報酬 | 20,000円 | 相続の場合、他の報酬の他に相続基本報酬がかかります。 数次相続の場合、相続の数の分かかります。 内容により加算があります。 |
所有権保存(相続等、区分建物の売買による保存を除く) | 20,000円 | 4/1000 1.5/1000(租税特別措置法72条の2の適用がある場合) 1/1000(租税特別措置法73条の2の適用がある場合) |
所有権保存(相続等、区分建物の売買による保存) | 50,000円 | 4/1000(相続、区分建物(敷地を除く)) 1.5/1000(租税特別措置法72条の2の適用がある場合) 1/1000(租税特別措置法73条の2の適用がある場合) 15/1000(区分建物の所有権の敷地) |
所有権移転 | 50,000円 | 4/1000(相続・合併・共有物分割) 20/1000(その他) 3/1000(租税特別措置法73条の適用がある場合) 1/1000(租税特別措置法73条の2の適用がある場合) 15/1000(土地売買) |
用益権の設定 | 40,000円 | 10/1000 |
用益権の移転 | 40,000円 | 2/1000(相続・合併・共有物分割) 10/1000(その他) |
用益権の変更 | 30,000円 | 1物件につき、1,000円 |
担保権の設定 | 40,000円 | 4/1000 1/1000(租税特別措置法74条の適用がある場合) |
担保権の移転 | 20,000円 ※抹消と同時の場合は10,000円(価格加算無し) |
1/1000(相続・合併) 2/1000(その他) |
担保権の変更 | 20,000円 設定額の増額は、40,000円 抵当権の債務者の住所氏名変更は、10,000円 根抵当権の債務者の住所氏名変更は、15,000円 |
1物件につき、1,000円 |
根抵当権元本確定 | 10,000円 | 1物件につき、1,000円 |
抹消 | 15,000円 抹消書類の受領が必要な場合、10,000円を加算(当日中に所有権移転登記を要し、当該登記を当事務所にて受任する場合を除く) |
1物件につき、1,000円(担保権の抹消で、20物件を超える場合は、2万円) |
登記名義人住所氏名変更 | 10,000円 | 1物件につき、1,000円 |
信託 | 150,000円 | 4/1000(土地については平成31年3月31日まで3/1000 |
本人確認情報 | 30,000円 | 0円 |
住宅用家屋証明書 | 8,000円 | 1,300円 |
登記事項証明書の取得(登記に伴わない場合) | 1物件につき、500円 | 480円又は600円(加算される場合あり) |
※〔立会手数料加算〕不動産の売買等による決済時の立会手数料として1案件あたり15,000を加算
※〔価格加算〕不動産価格又は設定額が1000万円を超える場合、超える部分100万円ごとに基本報酬額の1%を加算(価格加算後の報酬額は基本報酬額の5倍まで)
※〔不動産個数加算〕不動産の個数が5個を超えるもの1個ごとに1,500円を加算(登記名義人住所氏名変更登記・抵当権(根抵当権を除く)の債務者の住所氏名変更登記の場合の加算額は、1,000円)
※〔一括申請加算〕同一物件で2個の担保権を同時に抹消等する場合、2個を超えるもの1個ごとに5,000円を加算
※相続の場合、相続基本報酬に下記加算をします。
・〔代襲相続加算〕代襲相続がある場合、1万円
・〔傍系相続加算〕兄弟姉妹又はその子が相続する場合、2万円
・〔当事者数加算〕相続関係説明図に記載される人物の数が10名を超える場合、1名ごとに1000円
※建物とその敷地、隣接地など、登記の目的が複数(所有権移転と持分全部移転など)の場合(一括申請の要件を満たす場合)は、複数の登記申請とし、1申請あたりの報酬額からそれぞれ1万円を減額
※複数物件に対する何某持分全部移転で物件により何某部分が相違(氏名変更登記未了、正字と外字等)する場合(一括申請の要件を満たす場合)は、複数の登記申請とし、1申請であった場合の報酬額に1万円を加算した額を複数の当該申請件数の報酬とする