売買・贈与・財産分与など

ご依頼の方法

ご依頼は、所有権を取得する方(登記権利者)と所有権を失う方(登記義務者)の双方からの委任が必要です。 基本的に依頼者双方と面談させていただき、本人確認・意思確認をさせていただきます。 遠方の場合、時間が取れない場合などはご相談下さい。

ご依頼は、ご相談後にお決めいただいて結構です。 なお、書類が揃っていない場合は、すぐに見積もりを算出できません。お時間をいただければ、当事務所で、書類の取得をいたします。 一般的に、ご相談のときに、書類が全て揃うことはありません。書類はすべてが揃っていなくても構いませんので、ご相談にお越しください。

必要書類等

(※1)口頭での契約も有効ですので、契約書が無い場合は不要です。別途報酬がかかりますが当事務所で契約書を作成することもできます。
(※2)評価証明書・登記事項証明書等は、当事務所で取得することも可能です。別途報酬はかかりませんが、実費をご負担頂きます。この書類が無いと正確な見積書の作成ができません。見積もりのみのご依頼の場合は、評価証明書・登記事項証明書等の取得の報酬がかかります。登記手続きをご依頼いただいた場合は、登記手続きの報酬から評価証明書・登記事項証明書等の取得の受領済み報酬を控除します。
(※3)登記原因証明情報・委任状は、当事務所で作成したものに押印いただきます。
(※4)本人確認書類は、写真付公的証明書がある場合は、写真付公的証明書1点(運転免許証・パスポート・写真付き個人番号カードなど)が必要で、写真付公的証明書が無い場合は、写真無し公的証明書2点(保険者証・年金手帳など)が必要です。


登記費用

登記手続きにかかる費用としては、司法書士の報酬のほか、登録免許税・登記事項証明書等の実費です。

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