抵当権・根抵当権・仮登記等の抹消

抵当権・根抵当権・仮登記等の抹消登記について

住宅ローンの返済が終わりますと金融機関から抵当権の抹消に必要な書類が交付されます。 このような場合、お客様ご自身で、抹消の手続きをする必要があります。 金融機関が抹消の手続きをしてくれるわけではありません。 金融機関から交付される抹消に必要な書類の中には、使用できる期間が限られているものがあります。 ですから、すみやかにお手続きされますことをお勧めいたします。


ご住所が移転されている方

抵当権設定当時から住所が移転されているお客様は、抵当権抹消登記の前提として住所移転の登記をする必要があります。 住所変更登記には、登記簿上の住所から現在の住所へのつながりがつく住民票や戸籍の附票等の証明書が必要になります。


費用について

抵当権抹消の登記をご依頼される場合の費用は、おおむね2万円から4万円です。


必要書類


ご依頼される場合の手続きの流れ

申込み

当事務所へ電話又はメールでお申し込みください。

書類の持参

書類を当事務所へ持参してください。平日昼間だけでなく夜間、土日祝日も事前にご連絡いただいていれば対応しております。
当事務所へお越しいただくことが難しい場合には、当事務所の者が伺わせていただく方法又は書類をご郵送していただく方法によることも可能ですので、ご相談下さい。
(ご郵送の場合は、司法書士法上の司法書士の本人確認義務の問題により、書類をご郵送いただいた後に当事務所から委任状を簡易書留及び転送不要扱いにてご郵送し、その委任状にご署名とご実印にてご捺印いただき、当事務所から委任状を送付した日以降に発行された印鑑証明書とともにご返送いただく方法になります。)
当事務所で書類を確認した後、正式な見積書をお渡しします。

登記申請

登記費用をお支払いいただけましたら、管轄法務局へ登記申請書を提出します。 法務局とのやり取りは、当事務所ですべて代理します。

登記の完了

登記申請から約1週間で、登記が完了します。 当事務所にて、原本還付書類、登記完了証、登記事項証明書を法務局から受領し、登記の確認をします。

完了書類のお渡し

原本還付書類、登記完了証、登記事項証明書、そのほかお預かりした書類を当事務所へお越しいただくか、郵送のいずれかの方法により、お渡しします。

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