〒140-0014 東京都品川区大井1-54-2 長谷川ビル2F
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住宅ローンの返済が終わりますと金融機関から抵当権の抹消に必要な書類が交付されます。 このような場合、お客様ご自身で、抹消の手続きをする必要があります。 金融機関が抹消の手続きをしてくれるわけではありません。 金融機関から交付される抹消に必要な書類の中には、使用できる期間が限られているものがあります。 ですから、すみやかにお手続きされますことをお勧めいたします。
抵当権設定当時から住所が移転されているお客様は、抵当権抹消登記の前提として住所移転の登記をする必要があります。 住所変更登記には、登記簿上の住所から現在の住所へのつながりがつく住民票や戸籍の附票等の証明書が必要になります。
抵当権抹消の登記をご依頼される場合の費用は、おおむね2万円から4万円です。
申込み当事務所へ電話又はメールでお申し込みください。 |
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書類の持参書類を当事務所へ持参してください。平日昼間だけでなく夜間、土日祝日も事前にご連絡いただいていれば対応しております。 |
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登記申請登記費用をお支払いいただけましたら、管轄法務局へ登記申請書を提出します。 法務局とのやり取りは、当事務所ですべて代理します。 |
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登記の完了登記申請から約1週間で、登記が完了します。 当事務所にて、原本還付書類、登記完了証、登記事項証明書を法務局から受領し、登記の確認をします。 |
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完了書類のお渡し原本還付書類、登記完了証、登記事項証明書、そのほかお預かりした書類を当事務所へお越しいただくか、郵送のいずれかの方法により、お渡しします。 |