建物滅失登記、土地所有者による建物滅失申出

建物滅失登記

建物を取壊したり、倒壊、焼失などの原因により、建物が存在しなくなった場合、表題部所有者又は所有権登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、建物滅失登記申請をすることが義務付けられています。
建物滅失登記申請をすることができる者(申請適格者)は下記のとおりです。
(1)表題部所有者
(2)所有権登記名義人
(3)上記(1)又は(2)の相続人その他の一般承継人
建物の名義と土地の名義が違う場合、土地の所有者は、その土地上の建物について、建物滅失登記申請をすることができませんが、後記の建物滅失登記の申出をすることができます。


登記費用

建物滅失登記申請
45,000円(報酬)+消費税+証明書代等の実費
※相続人からの申請の場合1万円(消費税別)を加算


土地所有者による建物滅失申出

土地所有者は、その土地上の建物について、建物滅失登記申請をすることができませんが、申出をすることによって、登記官の職権登記の発動を促すことができます。
登記官は、建物滅失登記の申出がされたとしても、直ちに滅失登記を実行せず、建物の表題部所有者又は所有権登記名義人に申請をするよう催告し、催告によっても申請がなされないときに、登記官が職権で建物滅失登記を実行します。したがって、申出の場合、申請よりも時間がかかります。

登記費用

建物滅失登記申出
45,000円(報酬)+消費税+証明書代等の実費
※相続人からの申出の場合2万円(消費税別)を加算

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