準備金又は剰余金の資本組入れ

資本組入れについて

株式会社は,準備金又は剰余金の額を減少して,資本金の額を増加することができるとされています(会社法448条,450条)。 平成18年5月1日の会社法施行時には,会社計算規則により,準備金は資本準備金に,剰余金はその他資本剰余金に限定され,利益準備金及びその他利益剰余金は,資本金に組み入れられないこととされていましたが,平成21年4月1日改正会社計算規則が施行され,準備金は資本準備金に,剰余金はその他資本剰余金に限定されないこととされましたので,現在においては,利益準備金及びその他利益剰余金を資本に組み入れることができるようになっています(会社計算規則25条)。

資本組入れの株主総会決議

準備金又は剰余金を資本に組入れるには,株主総会を開催し,下記の決議事項を決議をしていただく必要があります。


資本組入れの効力は,決議された効力発生日に生じます。

登記手続き

資本組入れの効力が生じましたら,登記申請をする必要があります。

登記申請には,下記の書類が必要です。

内藤司法書士事務所へご依頼いただく場合の費用

種類 司法書士報酬(消費税別) 登録免許税等
議事録等の作成 10,000円 0円
資本組入れの登記申請 20,000円(増加する資本金の額1000万円まで。1000万円を超える場合100万円ごとに1パーセントを加算) 増加する資本金の額の1000分の7(ただし,3万円に満たないときは3万円)
登記情報 0円 332円
登記事項証明書 0円 1通につき480円
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