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増資とは、新株を発行し、新株を引き受ける者が出資金の払込みをして、資本金の額を増加させることをいいます。 準備金又は剰余金の資本組入れも資本金の額が増えますので、増資ともいえますが、ここでは、新株発行によるものといたします。
増資するには、下記の手続きをいたします。 なお、当事務所では、募集株式総数引受契約を締結する方法をお勧めしており、下記は、その方法についての手続きです。 その他の方法をとった場合は、手続きが煩雑になります。
増資の効力は、払込み期日を定めた場合には、当該期日に効力が発生し、払込み期間を定めた場合には、出資の履行をした日に効力が発生します(払込み期間を定めた場合、個々の払込ごとを変更日としても、払込み期間の末日を変更日としても、登記請することが可能です。)。
増資の効力が生じましたら、2週間以内に登記申請をする必要があります。
登記申請には、下記の書類が必要です。
種類 | 司法書士報酬(消費税別) | 登録免許税等 |
議事録等(契約書を含む)の作成 | 10,000円 | 0円 |
増資の登記申請 | 40,000円(増加する資本金の額1000万円まで。1000万円を超える場合100万円ごとに1パーセントを加算) | 増加する資本金の額の1000分の7(ただし、3万円に満たないときは3万円) |
登記情報 | 0円 | 332円 |
登記事項証明書 | 0円 | 480円 |