登録免許税額表・報酬基準額表

種類 司法書士報酬
(別途加算あり、消費税別)
登録免許税等
相続基本報酬 22,000円 相続の場合、他の報酬の他に相続基本報酬がかかります。
数次相続の場合、相続の数の分かかります。
内容により加算があります。
所有権保存(相続等、区分建物の売買による保存を除く) 22,000円 4/1000
1.5/1000(租税特別措置法72条の2の適用がある場合)
1/1000(租税特別措置法73条の2の適用がある場合)
所有権保存(相続等、区分建物の売買による保存) 55,000円 4/1000(相続、区分建物(敷地を除く))
1.5/1000(租税特別措置法72条の2の適用がある場合)
1/1000(租税特別措置法73条の2の適用がある場合)
15/1000(区分建物の所有権の敷地)
所有権移転 55,000円 4/1000(相続・合併・共有物分割)
20/1000(その他)
3/1000(租税特別措置法73条の適用がある場合)
1/1000(租税特別措置法73条の2の適用がある場合)
15/1000(土地売買)
用益権の設定 55,000円 10/1000
用益権の移転 44,000円 2/1000(相続・合併・共有物分割)
10/1000(その他)
用益権の変更 44,000円 1物件につき、1,000円
担保権の設定 44,000円 4/1000
1/1000(租税特別措置法74条の適用がある場合)
担保権の移転 22,000円
※抹消と同時の場合は11,000円(価格加算無し)
1/1000(相続・合併)
2/1000(その他)
担保権の変更 22,000円
設定額の増額は、44,000円
抵当権の債務者の住所氏名変更は、11,000円
根抵当権の債務者の住所氏名変更は、16,500円
1物件につき、1,000円
根抵当権元本確定 22,000円 1物件につき、1,000円
抹消 16,500円
抹消書類の受領が必要な場合、11,000円を加算(往復1時間を超える場合は別途日当がかかります。)
1物件につき、1,000円(担保権の抹消で、20物件を超える場合は、2万円)
登記名義人住所氏名変更 11,000円 1物件につき、1,000円
信託 165,000円 4/1000(土地については平成31年3月31日まで3/1000
本人確認情報 33,000円 0円
住宅用家屋証明書 8,800円 1,300円
登記事項証明書の取得(登記に伴わない場合) 1物件につき、550円 480円又は600円(加算される場合あり)

※〔立会手数料加算〕不動産の売買等による決済時の立会手数料として1案件あたり16,500円を加算
※〔価格加算〕不動産価格(又は設定額)が1000万円を超える場合、超える部分100万円までごとに基本報酬額の1%(固定資産評価を価格とした場合)又は0.5%(売買価格を価格とした場合)の高い方の額を加算(価格加算後の報酬額は基本報酬額の5倍まで)
※〔不動産個数加算〕不動産の個数が5個を超えるもの1個ごとに1,650円を加算(登記名義人住所氏名変更登記・抵当権(根抵当権を除く)の債務者の住所氏名変更登記の場合の加算額は、1,100円)
※〔一括申請加算〕同一物件で2個の担保権を同時に抹消等する場合、2個を超えるもの1個ごとに5,500円を加算
※相続の場合、相続基本報酬に下記加算をします。
・〔代襲相続加算〕代襲相続がある場合、11,000円
・〔傍系相続加算〕兄弟姉妹又はその子が相続する場合、22,000円
・〔当事者数加算〕相続関係説明図に記載される人物の数が10名を超える場合、1名ごとに1,100円
※建物とその敷地、隣接地など、登記の目的が複数(所有権移転と持分全部移転など)の場合(一括申請の要件を満たす場合)は、複数の登記申請とし、1申請あたりの報酬額からそれぞれ11,000円を減額 ※複数物件に対する何某持分全部移転で物件により何某部分が相違(氏名変更登記未了、正字と外字等)する場合(一括申請の要件を満たす場合)は、複数の登記申請とし、1申請であった場合の報酬額に11,000円を加算した額を複数の当該申請件数の報酬とする

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