法定相続情報証明制度

制度の概要

これまで、不動産の登記だけでなく、相続税申告や預貯金・証券口座などの相続手続きにおいては、相続証明書として、被相続人の出生から死亡までと各相続人の戸籍一式のを取得し、法務局、税務署、銀行等にそれぞれ提出していました。
この戸籍一式は、数通に及び、場合によっては、10、20通となることもあり、またコンピュータ化前の戸籍は、非常に見にくく、大変でした。
法定相続情報証明制度により、法務局には、戸籍一式を提出する必要がありますが、法務局から、法定相続情報一覧図の写し(相続証明書となるもの)を発行してもらい、他の相続の手続きには、この法定相続情報一覧図の写し(相続証明書となるもの)を利用することができるというものです。


費用

法定相続情報証明制度の利用にあたり、法務局に支払う手数料は無料とされています。
当事務所にご依頼いただいた場合は、3万円(税別、兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続の場合は加算あり)です。
ただし、同一の被相続人にかかる不動産の登記の手続き、遺言書の検認の書類作成などのご依頼をいただいた場合は、法定相続情報証明制度の手続きの報酬は無料といたします。
また、戸籍の取得については、実費はかかりますが、報酬は、上記法定相続情報証明制度の手続き、不動産の登記の手続き又は遺言書の検認の書類作成の報酬に含みます。


法務省民事局、法務局のウェプページ情報

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